オススメの裏事情

食品添加物の裏事情


おいお前ら、ソルビン酸にあやまれ!
食品添加物マンセー!



sodium4 / Mrs. Pugliano


あいつのことか
Oh him?

ああ 知っている
Yeah. I know him.

話せば長い
It's going to take a while.


古い話だ
It happened years ago.


知ってるか?
Did you know

食品添加物は4つに 分けられる
there are four kind of food additives?


指定添加物

既存添加物

天然香料

一般飲食物添加物


この4つだ
Those are the four.


あいつは―
And him -

確かに食品添加物だった
He was a true food additive.



食品添加物に関する詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください。

■ 分野別施策[食品添加物] ■ @厚生労働省  
日本食品添加物協会(テンカちゃん萌え)  
添加物使用基準リスト@財団法人 日本食品化学研究振興財団



そもそも「食品添加物」とは何か?


食い物にはつきものの話だ。


食品衛生法第四条第2項において、
「この法律で添加物とは、食 品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によつて使用する物をいう。」
と定義されている。

添加物使用基準リスト@財団法人 日本食品化学研究振興財団


1.指定添加物


食品衛生法第十条に、
「人の健康を損なうおそれのない場合として厚生労 働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める場合を除いては、添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に 供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。)並びにこれを含む製剤及び食品は、これを販売し、又は販売の用に供するために、製造し、輸入 し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。」
と定められている。

 指定添加物リスト(規則別表第1)@財団法人 日本食品化学研究振興財団

 食品衛生法施行規則 別表第一 (第十二条、第二十一条関係)



2.既存添加物


食品衛生法の附則(平成七年五月二四日法律第一〇一号)の第二条に、
「厚生大臣は、次に掲げる添加物(第一条の規定による改正前の食品衛生法(以下 「旧食品衛生法」という。)第二条第三項に規定する化学的合成品たる添加物並びに第一条の規定による改正後の食品衛生法(以下「新食品衛生法」という。) 第二条第三項に規定する天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用されるものを除く。)の名称を記載した表(以下「既存添加物名簿」という。)を作成し、これをこの法律の公布の日から三月以内に公示しなければならない。」
という規定がある。


 既存添加物名簿収載品目リスト@財団法人 日本食品化学研究振興財団



3.天然香料


食品衛生法第四条第2項において、
「この法律で天然香料とは、動植物から得られた物又はその混合物で、食 品の着香の目的で使用される添加物をいう。」
と定義されている。

 天然香料基原物質リスト@財団法人 日本食品化学研究振興財団



4.一般飲食物添加物


 一般に食品として飲食に供させている物であって添加物として使用される品目リスト@財団法人 日本食品化学研究振興財団


                                          


ここからは、食品添加物について の情報をダラダラと垂れ流すスペースとなります。


嫌なら帰れ。


あいつのことか

ああ 知っている

話せば長い

そう 古い話だ


知ってるか?

用途名併記が必要な食品添加物は8 つに分けられる

甘味料

着色料

保存料

増粘剤安定剤ゲル化剤又は糊料

酸化防止剤

発色剤

漂白剤

防かび剤又は防ばい剤



この8つだ


あいつは―



確かに用途名併記が必要な食品添加物だった




あいつのことか

ああ 知っている

話せば長い

そう 古い話だ


知ってるか?表示義務が免除される食品添加物は3 つに分けられる

栄養強化の目的で使用されるもの

加工助剤

キャリーオーバー



この3つだ


あいつは―確かに表示義務が免除される食品添加物だった




 上記2つの根拠法令は、食品衛生法第十九条第一項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令第一条2の5である。

添加物(栄養強化の目的で使用されるもの、加工助剤(食品の加工の際に添加される物であって、当該食品の完成前に除去されるもの、当該食品の原材料に起因してその食品中に通常含まれる成分と同じ成分に変えられ、かつ、その成分の量を明らかに増加させるものではないもの又は当該食品中に含まれる量が少なく、かつ、その成分による影響を当該食品に及ぼさないものをいう。)及びキャリーオーバー(食品の原材料の製造又は加工の過程において使用され、かつ、当該食品の製造又は加工の過程において使用されない物であって、当該食品中には当該物が効果を発揮することができる量より少ない量しか含まれていないものをいう。)を除く。以下この号において同じ。)であって別表第三の中欄に掲げる物として使用されるものを含む食品にあっては当該添加物を含む旨及び同表当該下欄に掲げる表示並びにその他の添加物を含む食品にあっては当該添加物を含む旨

↑文章が長い上に、( )が多用されているの で、解読には強靭な精神力が要求される。



栄養強化の目的で使用される添加物の代表例は、栄養強化の目的で使用さ れるビタミン類、ミネラル類、アミノ酸類である。しかし、アスコルビン酸(ビタミンC)を酸化防止目的で100%りんごジュースに入れた場合や、カップ麺の麺にビタミンB2を着色目的で入 れた場合などにおいては、用途名とともに物質名を表示する義務が発生する。


※ただし、栄養強化目的で使用した添加物であっても、JAS法に 基づく個別の品質表示基準で表示義務のあるものについては、表示が必要となります(農産物漬物、果実飲料等24品目)。





あいつのことか

ああ 知っている

話せば長い

そう 古い話だ

知ってるか?

加工助剤は3つに分けられる


  1. 食品の加工の際に添加される物であつて、当該食品の完成前に除去されるもの(例:ガラナ飲料 を製造する際にガラナ豆の成分を抽出する目的及び油脂の成分を分別する目的に限る「アセトン」、食用油脂製造の際の油脂の抽出目的に限る「ヘキサン」、う どん・数の子の漂白・殺菌目的での「過酸化水素」、みかん缶詰の「塩酸」「水 酸化ナトリウム」、濾過のための「活性炭」「二酸化ケイ素」など。)
  2. 当該食品の原材料に起因してその食品中に通常含まれる成分と同じ成分に変えられ、かつ、その成 分の量を明らかに増加させるものではないもの(例:ビールの 原料水の水質を調整するための「炭酸マグネシウム」。プロセスチーズ製造時に「炭酸水素ナトリ ウム(重曹)」を用いたとしても、加熱融解の工程で大部分が分解してしまい最終食品への残存はごく微量になる場合)
  3. 当該食品中に含まれる量が少なく、かつ、その成分による影響を当該食品に及ぼさないもの(例:豆腐の製 造工程中、大豆汁の消泡の目的で添加するシリコーン樹脂)


この3つだ


あいつは―確かに加工助剤だっ た



キャリーオーバー(食品の原材料の製造又は加 工の過程において使用され、かつ、当該食品の製造又は加工の過程において使用されない物であつて、当該食品中には当該物が効果を発揮することができる量よ り少ない量しか含まれていないものをいう。)については、宝くじのロト6やtotoBigのキャリーオーバーとは意味が違う。


具体的な例としては、せんべいの味付け用に、安息香酸(保存料)を使用したしょうゆを用いたとしても、当該添加物が最終食品であるせんべいの保存料として効果を持たない場合にはキャリーオーバーに該当する。

また、保存料として「ソルビン酸」を含む餡子を原材料とした水羊羹・おはぎ・ドラ焼き・鯛焼き・あ んパンなど の場合、「ソルビン酸」はキャリーオーバーに該当する。


また、どんなに少量であっても、人間の五感に訴える食品添加物に関しては必ず表示しなければならない。

人間の五感とは、視覚・嗅覚・味覚・触覚・聴覚の 5つであるが、聴覚に訴える食品添加物はさすがに存在しない。


 視覚・・・・・・着色料(原材料に着色料が使用されていれば、最終製品にも残るから。)

 嗅覚・・・・・・香料(原材料に香料が使用されていれば、最終製品にも残るから。)

 味覚・・・・・・甘味料・酸味料・苦味料・調味料など(原材料に甘味料・酸味料・苦味料・調味料などが使用されていれば、最終製品にも残るから。)

 触覚・・・・・・増粘剤安定剤ゲル化剤又は糊料

 『食品添加物の表示方法』@東京都福祉保健局




用途名併記が必要な食品添加物8種類の うち、食品添加物を蛇蝎のごとく嫌うフードファディスト(キチガイ)どもが、 最も嫌がっているであろうものは、保存料だと思われる。

ウチのおかんに「一番嫌な食品添加物って 何?」って聞いてみたら、やっぱり保存料っ て言われたwwwwww


おそらく2番目は合成着色料であろう。

 『日本学術会議 公開討論会 食品添加物を考える』

 『食品添加物はなぜ嫌われるのか』

 『消費者の立場 1.なぜ添加物は嫌われるか∼アンケート調査結果から』


で、その保存料の中で、一番多く使用されているであろうものは、ソルビン酸だと思われる。

食品添加物の使用実績統計を確認したわけではないが、堺谷太一経済企画庁長官が「景気は底を打った。根拠はカンだ!」と言っていたので、俺様もソルビン酸が使用実績一番だとカンで推測してみるテスト。

ソルビン酸はなぁ、天然にもナナカマドの実などに存在するし、安全性も抜群なんだよ!

不飽和脂肪酸だから口から入れば二酸化炭素と水に代謝されるから問題ねーんだよ!

ボケが。


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人工甘味料のサッカリンは一時期発癌性の疑いをかけられたことがあったが、現在では発がん性が無いことが科学的に証明されている。


そういえば昔、「わたなべのお汁粉の元」のCMで、林屋三平がのれんをめくって顔を出し、「お餅も 入ってベタベタと、甘くてどうもすいません!」とこめかみに手を当てるインスタントお汁粉の粉のCMに出ていました。

リアルタイムで見ていた人は ジジィorババァなので、もう先が長くありません。


懐かしい商品を再現しようというテレビの特集番組があり まして、そのワンコーナーで、そのお汁粉がネタとして出てきたわけですよ。

で、販売当時のお汁粉の元には「チクロ(サイクラミン酸)」が含まれていたわけなんですよ。

「チクロ(サイクラミン酸)」の現物がメーカの工場の金庫に記念にと保存されていたけど、それを使うと食品衛生法違反となるので使えなかったわけ。

で、しょうがないから普通の砂糖を入れてみた。

林屋三平の奥さんに食べてもらっても「この味じゃない」と言われる始末。


それじゃーしょーがねーってんで、チクロの代用品として、「サッカリンナトリウム」(確か日本薬局方のものであった記憶がある)を薬局で仕入れて入れてみたら、奥さんが「そうこの味!!」で 一件落着。

あ、めでてぇなぁ。


甘味料と言えば、シュガーレスキャンディーやシュガーレスガムなどにソルビトールやエリスリトールなどの、砂糖以外の甘味料を使用したものがけっこうある。

そういった商品には注意喚起表示として、「一度に多量に食べると体質 によりお腹がゆるくなる場合がありますが、一時的なもので心配はありません。」などと書いてある。

これは、ソルビトールやエリスリトールは消化管内で吸収されにくく、親水性があるため、大便の水分量が多くなるわ けです(浸透圧性下剤ってヤツだ)。上手に使えば副作用の心配のほとんど無い下剤として利用できますが、少し使い方を誤ると、「屁をこいたら実まで出た」なんてことにもな りかねないので、じゅーぶん注意してください。


一方、一部のフードファディストの キチガイどもは、天然着色料なら安心だね♪てな感じで頭の中がお花畑でいっぱいのようであるが、天然色素のアカネ色素は遺伝毒性及び腎臓への発がん性が認められたため、既存添加物名簿から消除されたんだよ!


「天然なら安心」だと本当に信じているのであれば、一度フグの肝臓とかトリカブトの根を食ってみればそれがウソだと納得できるからやってみろ。



添加物表示は個々の物質名を表示するのが原則だが、使用の目的を表す「一括名」で表示することが認められているものもある。



あいつのことか

ああ 知っている

話せば長い

そう 古い話だ


知ってるか?
一括名で表示できる食品添加物は14つに分けられる


イーストフード

ガムベース

かんすい

苦味料

酵素

光沢剤

香料又は合成香料(及び天然香料)

酸味料

軟化剤(チューインガム軟化剤)

調味料(その構成成分に応じて種類別を表示)
調味料(アミノ酸)、調味料(アミノ酸等)
調味料(核酸)、調味料(核酸等)
調味料(有機酸)、調味料(有機酸等)
調味料(無機塩)、調味料(無機塩等)

 豆腐用凝固 剤又は凝固剤

乳化剤

pH調整剤

膨脹剤、ベーキングパウダー、ふくらし粉 


この14つだ。


・・・・・・・・・・すんまそん、ちょっと無理がありましたね。


上記の根拠法令は、食品衛生法第十九条第一項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令第11条である。


第一条第二項の規定にかかわらず、添加物を含む旨の表示は、一般に広く使用されている名称を有する添加物にあっては、その名称をもって、別表第五の上欄に掲げる物として使用される添加物を含む食品にあっては、同表当該下欄に掲げる表示をもって、これに代えることができ、同条第一項第十一号ハに掲げる食品(別表第三の第八項中欄に掲げる物として使用される添加物以外の添加物を含むものに限る。)及び同項第十二号に掲げる作物である食品にあっては、当該添加物を含む旨の表示を省略することができる。


誰か日本語に翻訳してくれ


 『食品添加物の表示方法』@東京都福祉保健局



セブン-イレブンのホームページ『オリジナルデイリー商品の食品添加物を削減』によると、2001年10月、専用工場で製造しているお弁当・お惣菜・調理パン・調理麺な どオリジナルデイリー商品から保存料・合成着色料を完全排除したそうだ。


で、保存料の代わりにバリバリ使われているのが、業界内では「日持ち向上剤」と呼ばれているモノである。


実際にセブン-イレブンでおにぎりを買ってみたところ、表示にはしっかりと「グリシン」という物質名で表示がありました。この「グリ シン」は、調味料(アミノ酸)と書いてもOKなのよ。


で、日持ち向上目的で使われるのは、グリシンの他は、pH調整剤とか、 調味料(有機酸)である。

これは食品のpHを下げて、細菌の増殖をおさえる働きがある上、調味料としてなら使用基準も無いから入れ放題なんですよwwwwwwwwwww